ミクロネシア連邦の法令集

このページでは、ミクロネシア連邦法典、法人登記に関わる法律および規則、また改正法令をご覧いただけます。

会社法 / CORPORATIONS LAW

 

ミクロネシア連邦会社法(公法律20-35号)/ FSM National Corporations Law (PL 20-35)
会社法は、ミクロネシア連邦法典第36編に規定されていますが、2017年に改正が行われ、上記リンクの公法律20-35号(Public Law No. 20-35)が最新の法律となっています。

法人税法 / CORPORATE INCOME TAX LAW

 

ミクロネシア連邦法人税法 / FSM Corporate Income Tax Law
法人税法は、ミクロネシア連邦法典第54編第3章(第311条〜第378条)に規定されています。上記リンクは、2014年度第17回議会で成立した法律までを反映しています。

 

それ以降に改正された法律は次の通りです。
公法律18-103号(2014年12月19日公布) / PL 18-103(第312〜314, 322, 331, 352, 360条の修正 ― ミクロネシア大規模法人支店の追加等)
公法律 20-100 号(2018年7月20日公布) / PL 20-100(第324条の追加 ― 市場価値の第三者評価を要求する権限)
公法律 20-158 号(2019年1月31日公布) / PL 20-158(第352条の修正 ― 予定納税の廃止)
公法律 21-09 号(2019年7月5日公布) / PL 21-09(第321条の修正 ― 累進税率の設定)

 

法人税法規則(2009年12月10日施行)/ Corporate Income Tax Regulations
法人税法規則(日本語参考訳)

 

法人税額計算の端数処理の取扱いを確認する緊急規則(2024年1月19日公布)/ Emergency Regulation

 

租税情報交換に関する法律(公法律 19- 143 号)/ PL 19-143
タックスルーリング 18-01(外国関連会社への資産譲渡後に解散する場合の法人税取り扱い)
タックスルーリング 18-02(法人解散時の法人税取り扱い)
タックスルーリング 18-03(外国法人へ転換する場合の法人税取り扱い)
タックスルーリング 18-04(外国関連会社と合併する場合の法人税取り扱い)

キャプティブ保険会社法 / Captive Insurance Act

 

キャプティブ保険法(2006年) / Captive Insurance Act of 2006
キャプティブ保険法は、ミクロネシア連邦法典第37編第10章(第1001条〜第1016条)に規定されています。上記リンクは、2014年度第17回議会で成立した法律までを反映しています。

 

それ以降に改正された法律は次の通りです。
公法律 21-49 号(2019年10月19日公布) / PL 21-49(第1007条の修正 ― キャプティブ保険会社 最低資本金の改正)
公法律 21-65 号(2019年12月23日公布) / PL 21-65(第1003, 1008, 1013, 1016 条の修正 ― 保険長官権限および30日以内の承認に関する規定)
公法律 21-199 号(2020年11月5日公布)/ PL 21-199(第1017条の追加 ― キャプティブ保険会社の休止を許可する法律)

 

キャプティブ保険法規則(2009年1月5日公布) / Captive Insurance Regulations
キャプティブ保険法規則の改正(2016年2月9日公布)/ Amendment of the Captive Insurance Regulation(資本金およびソルベンシー・マージンの改正)
キャプティブ保険法規則の改正(2022年10月10日公布)/ Amendment of the Captive Insurance Regulation(複合会社キャプティブによる連結報告およびミクロネシア連邦で保管が義務付けられている書類に関する改正)

ベンチャー・ファンド法 / Venture Funds Law

 

ミクロネシア連邦ベンチャー・ファンド法 / FSM Venture Funds Law
ベンチャー・ファンド法は、ミクロネシア連邦法典第30編第4章(第401条〜第425条)に規定されています。上記リンクは、2014年度第17回議会で成立した法律までを反映しています。

 

それ以降に改正された法律は次の通りです。
公法律18-124号(2015年5月8日公布)/ PL 18-124(第402-404, 406-409, 420, 422-425条の修正)